2014年04月11日

よみがえれ!有明訴訟間接強制事件決定主文

本日午前10時に出されたよみがえれ!有明訴訟間接強制事件の決定主文をお伝えします。
「債権者」は有明海の漁業者、「債務者」は国のことです。

1 債務者は、債権者らに対する関係で、この決定の送達を受けた日の翌日から2か月以内に、防災上やむを得ない場合を除き、国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された、諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門を開放し、以後5年間にわたって同各排水門の開放を継続せよ。
2 債務者が前項の期間内に前項記載の義務を履行しないときは、債務者は、各債権者に対し、上記期間経過の翌日から履行済みまで、1日につきそれぞれ1万円の割合による金員を支払え。
posted by 後藤富和 at 10:50| 有明海