原子力発電からの撤退と再生可能エネルギーの推進を求める決議
今年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故(以下「福島原発事故」という)は、原子力発電所(以下「原発」という)事故による被害が広範囲の地域の人々に対し長期間にわたって深刻な影響を及ぼす極めて重大な人権侵害であることをあらためて明らかにした。
そもそも原発については、事故が起きた場合の影響が非常に大きいにもかかわらず、その可能性が皆無ではなく、しかも事故後の被害収束に向けた取り組みも確立されていなかったため、いったん事故が起こると重大かつ広大にして長期的な被害を与えるおそれが指摘されてきたが、今回の事故により、この懸念が現実化した。現に福島原発事故では震災から半年たった平成23年9月11日時点で、未だに事故原因の解明も収束の目途も立っているとは言い難い。さらに、通常の原発運用に伴い生じる核廃棄物についても安全な処理方法が確立されていない。このような状況のまま全国の原発の運転を認め続けることは、現在の世代の生命・身体・財産・環境等を危険にさらすとともに、そのような甚大な危険をはらんだ放射性物質を将来世代に押し付けるものであり、現代及び将来の世代に対する人権侵害を黙認するに等しいと言わざるを得ない。
九州においては、佐賀県玄海町と鹿児島県薩摩川内市の2箇所に原発を有し、ひとたび事故が起きれば、周辺地域はもとより九州全域さえも越えて広く被害が及ぶおそれがある。特に、玄海原子力発電所は付近に活断層があること、川内原子力発電所は付近に火山があることが、立地上懸念される。更には、1975年に稼働を開始した玄海原発1号機については、老朽化による圧力容器破損の危険も専門家によって指摘されている。
そこで、福島原発事故を受け、国民の多くがわが国のエネルギー政策の抜本的な見直しを求めている今こそ、福島の悲劇を二度と繰り返さないために、原発に依存するわが国のエネルギー政策を見直すことが必要である。すなわち、第一に、原発事故を未然に防ぐために原発を全面的に廃止することであり、第二に、再生可能エネルギーの活用の促進である。
九州は、活火山を多く有し日照量も多く四方を海に囲まれている。したがって、地熱発電、太陽光発電、潮力(潮汐)発電、風力発電などの再生可能エネルギーを実施するに適した地理的条件を備えており、再生可能エネルギーの活用が期待できる。
さらに、かかるエネルギー政策の見直しを実現するためには、国民一人一人が、原発に頼らない「持続可能な社会」の構築を目指す意識を今以上に高める必要がある。そのためには、弁護士会もまた、それに尽力する必要がある。現に沖縄弁護士会では、会館に太陽光発電システムを設置し、環境マネジメントシステムの一つであるKESを取得するなどして、持続可能な社会の実現に取り組んでいる。
そこで、当連合会は、原子力発電からの撤退と再生可能エネルギーの推進を求め以下の決議をする。
1 国及び九州電力に対し、わが国の原子力政策を抜本的に見直し、原子力発電と核燃料サイクル政策から撤退することを求める。そのために以下の具体的な施策を取ることを求める。
(1)現在計画されている川内原子力発電所3号機の増設をやめること。
(2)現在停止中の玄海原子力発電所3号機にて採用されているプルサーマル方式は、直ちに中止すること。
(3)運転開始後36年を経過した玄海原子力発電所1号機は直ちに停止した上で、また30年を経過した現在停止中の同2号機は再起動させることなく、ともに速やかに廃止すること。
(4)現在停止中の川内原子力発電所1号機、2号機、及び玄海原子力発電所4号機の再起動に際しては、原子力発電所の立地自治体のみならず事故による影響が懸念される周辺地域の住民の意見を尊重して慎重に検討すること。(2)記載の玄海原子力発電所3号機をプルサーマル方式によらない原子炉として再起動させる場合にも同様であること。
(5)(4)記載の炉については、再起動したとしても、10年以内のできるだけ早い時期に全て廃止すること。
2 国及び九州電力に対し、今後のエネルギー政策は、再生可能エネルギーの推進を中心とすることを求める。
3 当連合会は、所属する弁護士会とともにそれぞれの実情・立場を踏まえつつ、電力使用量の削減、再生可能エネルギーの利用促進や、環境マネジメントシステムの取得などにより、原子力エネルギーに依存しない組織の構築を目指すよう、努力するものとする。
2011年10月28日
九州弁護士会連合会
2011年11月07日
【九弁連決議】原子力発電からの撤退と再生可能エネルギーの推進を求める決議
posted by 後藤富和 at 14:55
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| 環境
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