日弁連で公害問題環境問題を取り扱うセクションにいると、電磁波や低周波をめぐる人権侵害事案に遭遇します。
電磁波に関しては、日本の基準が諸外国と比較にならないほど緩いこと。そして、日本の裁判所の思考としては、国が定めた基準を守っている以上は違法にならないこと。この2点から、電磁波による被害が法的に認定されることは困難です。
今日、後藤氏も言われていましたが、生命や健康に関する問題については、疑いの段階でまずは止めて、安全性が立証されない限り稼働させないという「予防原則」で臨むべきです。でも、日本はそうはなっていません(ここで知ったかぶりして「疑わしきは罰せず」なんて刑事法諺を出したら恥をかきますよ。「疑わしきは罰せず」は疑わしい段階で罰してしまったら取り返しがつかない結果となるからであって、その趣旨からすると、生命や健康に関する問題については、疑わしい段階で止めなければ取り返しがつかない結果となるので、予防原則が妥当します。水俣病の被害を見れば明らかです)。
今日この講演会に参加したのは、行政として何かできることはないか、国内での先進事例はないか知りたかったからです。
話を聴いていて、こういうことを思いつきました。
「役所や学校、病院などの公共施設に電磁波フリーゾーンを設置を義務付けること」
教育や福祉を受ける上で不可欠のこれらの施設が電磁波まみれだと、電磁波に対する感度が高い人は施設に立ち入ることが出来ず、その結果、サービスを受けることができなくなります。それは行政の怠慢ではないかと考えました。
だとすれば、電磁波に対する感度が高い人でも福祉や教育のサービスを受けられるように、これらの施設に電磁波の影響を受けないエリアを設けるべきと思いました。
やはり当事者の話を直接聴くとアイデアが浮かびますね。
また、同じような観点から、僕はこれらの施設では、中国語と朝鮮語の通訳の無料サービスを受けるようにすべきだと思っています。この話はまた今度。