昨夜のterra cafe kenpouでは、よみがえれ!有明訴訟弁護団の堀良一弁護士を講師に「環境問題と人権・憲法」について学びました。
27名が参加。
冒頭、堀弁護士は、集団的自衛権閣議決定はケシカラン。歯止めが効くというが、首相と数人の閣僚が決めたことに対し、私達国民は秘密保護法によって検証すらできない。こんなことがまかり通るような国は危ない。
私たちは主権者としてしっかり勉強すること。こういう政治家を許さない。
憲法改正の際に持ち出されるのが「環境問題」。
改憲したい政治家は今の憲法では環境が守れないという。
環境を破壊してきた者たちに言われたくない。
憲法とはなんだろうか。
憲法の3つの基本原理(人権、民主主義、平和)を支えている価値観は「個人の尊重」(憲法13,25条)。そして「法の支配」(国家権力に好き勝手をさせない。立憲主義)。
国の存在理由は、国民ひとりひとりの幸せを実現すること。そのために国家機関がある。
憲法に規定されている人権は歴史的に虐げられてきた権利を例示したもの。人権は個人の尊重を実現するためにあるものだから、個人の尊重を実現するために必要な権利であれば、規定がなくても人権として柔軟に保障するのが憲法の趣旨。
良好な環境を享受すること、国にそれを要求すること、それが「環境権」。
環境問題の背景
・人口問題
・科学技術の発達
生態系サービスとそれによってもたらされる人間サイドの福利効果(ミレニアム生態系評価)
生物種の絶滅のスピードが加速。
環境は限りがある(環境は有限で、自然の復元力には限界がある)
世代間の公平(今の世代で利用し尽くしてはいけない)
自然と人間の共生
ネイティブアメリカンの言葉
「自然に逆らう文化は野蛮」
「7代先まで考えて行動せよ」
「この自然は先祖からの授かりものではなく、子どもたちからの預かりもの」
われわれ生命の存在、生命を育む地球は、宇宙の中で稀有な存在。
和白干潟の野鳥
クロツラヘラサギ
博多湾人工島事業の問題
諫早湾干拓事業
「美しい・珍しい」から普遍的な自然の価値を保護
「環境権」の中身
日弁連提唱の「自然享有権」に注目
市民訴訟条項、団体条項の必要性
予防原則
今、政府がいう「環境権」を性急に憲法に盛り込むのは危険。
来週(7/15)は、
後藤富和弁護士(福岡県弁護士会公害環境委員会委員長、日本弁護士連合会公害対策環境保全委員会自然保護部会前部会長)を講師に、諫早湾干拓問題、生物多様性保全、大飯原発判決を題材に、人格権(憲法13、25条)について学びます。
ぜひご参加ください。若者でなくても遠慮なしにご参加ください。
お楽しみに。
月日 7月15日(火)
時間 19:00-21:00
学習会終了後希望者で交流会を行います(参加費2000円。学生1000円)
場所 光円寺門徒会館(福岡市中央区天神3丁目)
テーマ 環境問題と人権、憲法
講師 後藤富和弁護士
2014年07月09日
昨夜のterra cafe kenpou
posted by 後藤富和 at 20:22| 環境