2014年06月30日

離婚事件における電話会議の活用(相手方が遠隔地にいる場合など)

2011年(平成23年)から、当事者が遠隔地に住んでいる場合、裁判所に出頭せずに電話で家事調停を行うことが認められるようになりました(※)。
大橋法律事務所でも電話会議システム導入当初から積極的に電話での離婚調停などを行い、事件を解決しています。
相手方が遠隔地にいるため離婚調停を起こすことを躊躇されている方は、一度、大橋法律事務所までご相談下さい。
費用について不安な方は法テラスの支援が活用できないかご一緒に考えてみましょう。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせフォーム
http://www.ohashilo.jp/mail.html

※証拠調べや最終的に離婚や離縁の調停が成立する際には出頭が必要となります。
posted by 後藤富和 at 15:20| 日記